役員及び評議員等の報酬等に関する規程【愛光社会福祉事業協会】
(目的及び意義)
第1条 この規程は,社会福祉法人愛光社会福祉事業協会(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定並びに、この法人の評議員選任・解任委員会運営細則第5条に基づき、役員、評議員及び評議員選任・解任委員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。役員、評議員及び評議員選任・解任委員を役員等という。
(2)報酬等とは、報酬及びその他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、勤務実態に即して支給することとし、役員等の地位にあることのみによっては支給しない。また、この法人の職員を兼務し職員給与が支給されている役員等に対して報酬等は支給しない。
(報酬等の額の算定方法)
第4条 役員等に対する報酬等の額は、別表第1に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 役員等に対する報酬は理事会又は評議員会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度支給する。
2 報酬等は現金により本人に支給する。
3 報酬等は法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員等が出張する場合は別に定める旅費規程に基づいて旅費を支給する。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は当該費用を支給する。
(端数の処理)
第7条 この規程により計算金額に1円未満の端数が生じたときには次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は,評議員会の承認を受けて行う。
附則
この規程は、平成29年4月1日より施行する。
会合1回当りの役員等に対する報酬額
別表第1
理事
理事
日額 | |
理事会等会議への出席及び法人・施設業務のための出勤 | 8,000円 (注1) |
監事
日額 | |
理事会等会議への出席及び法人・施設業務のための出勤 | 8,000円 (注1) |
評議員
日額 | |
理事会等会議への出席及び法人・施設業務のための出勤 | 8,000円 (注1) |
評議員選任解任委員
日額 | |
理事会等会議への出席及び法人・施設業務のための出勤 | 8,000円 (注1) |
(注1)法令の定めるところによる控除すべき金額を控除した後の金額
社会福祉法人愛光社会福祉事業協会